
9月28日、29日の両日におきまして二宮町議員有志として町内各地で能登半島および二宮町の災害義援金募金活動を行いました
皆様のご協力のお陰で71,552円をお預かりし石川県の能登豪雨に係る災害義援金口座へ送金しています
二宮町へ向けた募金箱には23,757円をお預かりし、中南信用金庫の二宮町義援金口座へ代理送金したのですが、災害義援金の代理事務でも議員が手続きを行う事は公職選挙法の寄付にあたる可能性があるとの事で返金されてしまいました
※事前の調査で:募金の目的や使途が純粋に社会福祉や災害支援などで選挙などに関連しない場合、と言う例外事例を見ており、かつ事務代理なので大丈夫かと思いましたが、原則NG、という事です
皆様のご厚意を受けながら、目的を成就することが出来ずお詫びを申し上げます
勝手ながらお預かりした義援金は能登半島の豪雨災害義援金口座へ「二宮町有志」として送金をさせて頂きましたので、ご容赦くださいますようお願い申し上げます
この活動の際は「二宮町議会議員有志」と表記した募金箱を持ち豪雨災害、被害者支援のお願いに終始させて頂いており、選挙目的等の活動は一切ない事も合わせてご報告させていただきます
(公職の候補者等の寄附の禁止)
第百九十九条の二 公職の候補者又は公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。以下この条において「公職の候補者等」という。)は、当該選挙区(選挙区がないときは選挙の行われる区域。以下この条において同じ。)内にある者に対し、いかなる名義をもつてするを問わず、寄附をしてはならない。ただし、政党その他の政治団体若しくはその支部又は当該公職の候補者等の親族に対してする場合及び当該公職の候補者等が専ら政治上の主義又は施策を普及するために行う講習会その他の政治教育のための集会(参加者に対して饗きよう応接待(通常用いられる程度の食事の提供を除く。)が行われるようなもの、当該選挙区外において行われるもの及び第百九十九条の五第四項各号の区分による当該選挙ごとに当該各号に定める期間内に行われるものを除く。以下この条において同じ。)に関し必要やむを得ない実費の補償(食事についての実費の補償を除く。以下この条において同じ。)としてする場合は、この限りでない。
2 公職の候補者等を寄附の名義人とする当該選挙区内にある者に対する寄附については、当該公職の候補者等以外の者は、いかなる名義をもつてするを問わず、これをしてはならない。ただし、当該公職の候補者等の親族に対してする場合及び当該公職の候補者等が専ら政治上の主義又は施策を普及するために行う講習会その他の政治教育のための集会に関し必要やむを得ない実費の補償としてする場合は、この限りでない。
3 何人も、公職の候補者等に対して、当該選挙区内にある者に対する寄附を勧誘し、又は要求してはならない。ただし、政党その他の政治団体若しくはその支部又は当該公職の候補者等の親族に対する寄附を勧誘し、又は要求する場合及び当該公職の候補者等が専ら政治上の主義又は施策を普及するために行う講習会その他の政治教育のための集会に関し必要やむを得ない実費の補償としてする寄附を勧誘し、又は要求する場合は、この限りでない。
4 何人も、公職の候補者等を寄附の名義人とする当該選挙区内にある者に対する寄附については、当該公職の候補者等以外の者に対して、これを勧誘し、又は要求してはならない。ただし、当該公職の候補者等の親族に対する寄附を勧誘し、又は要求する場合及び当該公職の候補者等が専ら政治上の主義又は施策を普及するために行う講習会その他の政治教育のための集会に関し必要やむを得ない実費の補償としてする寄附を勧誘し、又は要求する場合は、この限りでない。